疑義照会簡素化プロトコル
プロトコル
1. 本プロトコルに係る原則
- 先発医薬品において「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印がある場合は、処方薬を後発医薬品に変更できない
- 含量、規格および剤形について「変更不可」の指示がある場合には、記載された指示に従う
- 麻薬、抗がん薬、覚醒剤原料および登録医の確認が必要な医薬品はプロトコルの対象外とする
- 処方の変更は各医薬品の適応および用法用量を遵守した変更とすること。また安定性や溶解性、体内動態等を考慮する
- 服用方法、価格、安定性など必要と思われる情報を患者に十分説明し、同意を得た上で変更する
2. 処方変更・調剤後の連絡
問い合わせ簡素化プロトコルに基づき、処方変更し調剤した場合は、変更内容を専用の「処方変更連絡書」を用いてFAXしていただくか、送信フォームを用いてご連絡ください。
FAX:03-3387-5536(お間違いの無いようにお願いいたします)
3. 疑義照会等を簡略化できる事例
-
①
成分が同一の銘柄の変更
先発品同士、後発品から先発品への変更も可能。ただし、患者負担額が高くなる場合は説明と同意が必要例)
〇 ノルバスク錠5mg ⇒ アムロジン錠5mg
✕ ネオーラルカプセル ⇒ サンディミュンカプセル (製剤学的特性が異なる) -
②
内服薬の剤形の変更
用法用量、安全性、溶解性および体内動態等を考慮し問題が無い場合に適応する。ただし、製剤的特性が異なる場合は不可。服用方法や負担額が高くなる場合は説明と同意が必要例)
〇 カルボシステイン錠 ⇒ カルボシステインDS
〇 アムロジピンOD 錠 ⇒ アムロジピン錠
〇 アルダクトンA 錠《粉砕》 ⇒ アルダクトンA 細粒
✕ デパケンR 錠 ⇒ デパケンシロップ (製剤学特性が異なる) -
③
別規格製剤がある場合の処方規格の変更
服用剤数が少なくなる場合や半錠分割が不要となる場合などに適応する。規格別で適応が異なる場合は不可。負担額が高くなる場合は説明と同意が必要例)
〇 5mg錠1回2錠 ⇒ 10mg 錠1回1錠
〇 20mg錠1回0.5錠 ⇒ 10mg錠1回1錠
〇 1mg錠1回2.5錠 ⇒ 1mg錠1回2錠 + 0.5mg錠1回1錠 -
④
服薬管理等の面から必要と判断して実施する保険請求を伴わない一包化調剤
患者希望あるいは一包化することにより患者のアドヒアランス不良の改善が見込まれる場合に限る。ただし一包化に関する算定を加算する場合は疑義照会を行うこと。また、一包化調剤に対する薬剤の安定性を確認し た上で実施すること -
⑤
軟膏などの外用剤の包装、規格の変更
総量が変わらない場合のみ適応する例)
〇 ヒルドイドソフト軟膏25g4本 ⇒ ヒルドイドソフト軟膏100g1瓶
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⑥
残薬調整のための処方日数変更
残薬調整の目的に限り処方日数を短縮することができる。ただし、処方削除(処方日数をゼロにする)のは不可。外用剤等の本数変更は可能。アドヒアランスに問題があると判断される場合は、適宜トレーシングレポートで情報提供をお願いします例)
〇 プルゼニド錠60日分 ⇒ プルゼニド錠28日分(32日分残薬があり)
〇 ゲンタマイシン軟膏4本 ⇒ ゲンタマイシン軟膏1本(大量に残薬があり)
上記プロトコルで解釈が難しい場合は、原則として疑義照会を行ってください。その際は処方せんに記載されている疑義照会方法を遵守するようお願いします。
プロトコル開始手順
本プロトコルへの参画をご希望される場合 、以下の手順でご対応ください
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①
外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコルの内容を確認する
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②
「合意書」を2部印刷し、保険薬局名および住所・代表者名を記入する
(それ以外の項目は記入しないでください) -
③
記入した合意書2部を総合東京病院薬剤科DI室へ郵送する
(宛先を記載した返信用封筒の同封をお願いします。切手の貼付は不要です) -
④
当院で合意書を完成させ、1部を保険薬局用として返送する
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⑤
保険薬局は合意書を受領後、本プロトコルに基づいた運用を開始する
注)合意書の代表者名は、薬局の責任者(開設者、管理薬剤師)とします。なお、代表者が変更となる場合は、再度合意書の提出をお願いします
【送付先】〒165-8906 中野区江古田 3-15-2 総合東京病院 薬剤科DI室 宛
合意書
プロトコル運用の説明資料
プロトコルによる処方変更報告
報告フォーム当院では誤送信防止の観点から報告フォームの使用をお勧めします。FAXでの報告をご希望の場合は、以下の様式をお使いください