2018年4月1日より選定療養費を変更いたします
当院では、健康保険法第86条に基づき、他の医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでなく直接来院された初診の方について、初診に係る費用として「初診時選定療養費」をご負担いただいております。
この度、診療報酬改定に伴い、初診時選定療養費を下記の通り変更いたします。
2018年3月31日まで 1,620円(税込)
2018年4月 1日より 3,240円(税込)
下記に該当する場合、ご負担の対象となります。
- 当院を初めて受診する方
- 以前受診したことはあるが、前回の受診日から3ヶ月以上間隔があいている方
- 患者さんの任意により治療を中止した後、改めて受診される方
次のような場合は対象外となります。
- 救急搬送された方
- 各種公費負担制度(指定難病、自立支援医療、生活保護等)を受給されている方
- 労働災害、公務災害、交通事故で受診される方 など
みなさまのご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。