臨床修練指定病院として指定されました

当院は2021年9月14日付で、臨床修練指定病院として指定を受けました。

外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条東の特例等に関する法律(昭和62年法律第29号)第2条第5号の規定に基づき、臨床修練を行う病院として指定された医療機関においては、指導医の下での外国人医師による診療が可能となります。

当院では多彩な人材の受け入れ・臨床研修の実施を通して、更なる医療への貢献・医療サービスの向上を目指します。

臨床修練病院等指定通知書
公開日:2021年10月1日 |最終更新日: |カテゴリ:お知らせ, お知らせ