公開日:2024年9月30日 |最終更新日:
|カテゴリ:お知らせ
診療報酬改定により後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の処方をご希望の場合は、2024年10月から別途料金(選定療養費)として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する差額の25%に相当する金額を患者さんにご負担いただくことになります。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
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診療報酬改定により後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品の処方をご希望の場合は、2024年10月から別途料金(選定療養費)として、後発医薬品(ジェネリック医薬品)に対する差額の25%に相当する金額を患者さんにご負担いただくことになります。
詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html